検査・検定

第二種圧力容器の適用区分

1.
第二種圧力容器
2.
(簡易)容器
第二種圧力容器等の適用区分を図に表すと次のようになります

1.第二種圧力容器

第二種圧力容器は、労働安全衛生法施行令第1条第7号に定める圧力容器で、(簡易)容器より規模の大きい圧力容器です。
第二種圧力容器構造規格に基づく製造、製造時又は輸入時に個別検定の受検、1年に1回の定期自主検査などが義務付けられています。

労働安全衛生法施行令第1条第7号

第二種圧力容器 ゲージ圧力0.2MPa以上の気体をその内部に保有する容器(第一種圧力容器を除く。)のうち、次に掲げる容器をいう。

内容積が0.04m3以上の容器
胴の内径が200mm以上で、かつ、その長さが1000mm以上の容器

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2.(簡易)容器

(簡易)容器は、労働安全衛生法施行令第13条第27号に定めるもので、簡易ボイラー等構造規格の遵守が義務付けられていますが、都道府県労働局、労働基準監督署又は登録性能検査機関などによる検査は義務付けられていません。

労働安全衛生法施行令第13条第27号

大気圧を超える圧力を有する気体をその内部に保有する容器(第1条第5号イからニまでに掲げる容器、第二種圧力容器及び第7号に掲げるアセチレン発生器を除く。)で、内容積が0.1m3を超えるもの(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)

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第二種圧力容器等の適用区分を図に表すと次のようになります。

(Ⅰ)最高使用圧力と内容積による区分
最高使用圧力と内容積による区分

 

(Ⅱ)胴の内径と長さによる区分
胴の内径と長さによる区分(最高使用圧力≧0.2MPa)

 図(Ⅰ)の適用外の容器を除く。

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