検査・検定

英文証明書とは

当協会が実施した個別検定に合格した第二種圧力容器、小型ボイラー、小型圧力容器又は依頼検査による水圧試験に合格した圧力容器(以下『容器等』という。)について、日本国内で使用する予定が変更となり、海外に輸出することとなったような場合に製造者等の申込みにより、容器等の明細書を英訳した証明書を発行いたします。

英文証明書のお申込みについて

英文証明書のお申込みにあたっては、英文証明書交付申込書に個別検定合格済印が押印された(個別検定に合格した)容器等の明細書及びその添付書類(以下「明細書等」という。)又は水圧試験証明書及びその添付書類(以下「水圧試験証明書等」という。)を添えて、その容器等の個別検定を行った検査事務所にお申込み下さい。

英文証明書のお申込みにあたっての注意事項
  1. 当協会が発行いたしました英文証明書は、輸出先国に受け入れられることを保証するものではありません。
  2. 英文証明書のお申込みにあたっては、輸出先国を明らかにして下さい。
  3. 輸出先国が、シンガポール、マレーシアの場合は、英文証明書の発行はできませんので、あらためて、定められた規格(輸出検査とはを参照)によって輸出検査を受検して下さい。
  4. 英文証明書の申込みの受付けは、個別検定又は水圧試験に合格した日から2年以内のものに限らせていただきます。
  5. 英文証明書を発行した場合、個別検定合格済印が押印された(個別検定に合格した)容器等の和文の明細書等又は水圧試験証明書等は、回収させていただくか、又は、当方が明細書又は水圧試験証明書に処理済みの押印をして返却いたします。
  6. 英文証明書の発行は、お申込みから2週間程度かかります。


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