ボイラー関連法令・通達

ボイラー及び圧力容器に関する法令について

ボイラーや圧力容器に関する災害を防止するために必要な事項は、産業安全及び労働衛生を統括する「労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)」のもとで規制されている。

労働安全衛生法に規定されていることを実施するために、法令の適用対象となるボイラーの範囲や種々の手続などを定めた「労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)」及び免許、許可、検査などを受けようとする者に対する手数料の金額を定めた「労働安全衛生関係手数料令(昭和47年政令第345号)」(政令)が定められている。

法律や政令を円滑に施行するために更に詳細な手続方法、具体的な実施事項などを定めた規則のうち、ボイラー関係については、「ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)」等が定められている。

また、労働災害防止に関する一般的な事項については、「労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)」が定められている。

さらに、都道府県労働局長がボイラーの製造を許可する基準、ボイラーを製造するときの構造などの基準、ボイラー技士免許に関する細部の規定などの詳細な技術的基準が必要であるが、これらは「厚生労働省告示」で、厚生労働大臣が定めている。

なお、職場における災害を防止するため、厚生労働大臣は、事業者が講じる措置で法令の趣旨に沿ったきめ細かな対策を技術上の指針、自主検査の指針又は教育の指針として公表している。

ボイラー関係を中心に労働災害防止のための法体系をまとめると下表となる。

労働安全衛生法の体系

I 法律  詳細は安全衛生情報センター 法律
  • 労働安全衛生法
II 政令  詳細は安全衛生情報センター 政令
  • 労働安全衛生法施行令
  • 労働安全衛生法関係手数料令
III 省令  詳細は安全衛生情報センター 省令
  • 労働安全衛生規則
  • ボイラー及び圧力容器安全規則
  • 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令
  • 機械等検定規則
IV 告示  詳細は安全衛生情報センター 告示・指針一覧
  • ボイラー及び第一種圧力容器製造許可基準
  • ボイラー構造規格
  • 圧力容器構造規格
  • 小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格
  • 簡易ボイラー等構造規格
  • ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程
  • 小型ボイラー取扱業務特別教育規程
  • ボイラー取扱技能講習、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習及び普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習規程
  • 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第19条の24の34第1項第1号に基づき厚生労働大臣が定めるボイラー実技講習の実施方法
  • 検査員等の資格等に関する規程
  • 登録性能検査機関を登録した告示
  • 労働安全衛生法の規定により登録個別検定機関及び登録型式検定機関を登録した等の告示
  • 労働安全衛生法の規定に基づき指定試験機関を指定した告示
  • 労働安全衛生法の規定に基づき指定試験機関に試験実務を行わせることを定めた告示
  • ボイラー及び圧力容器安全規則第24条第2項第4号の規定に基づき、自動制御装置の内容を定める告示
V 技術上の指針  詳細は安全衛生情報センター 告示・指針一覧
(技術上の指針)
  • ボイラーの低水位による事故の防止に関する技術上の指針
  • 油炊きボイラー及びガス炊きボイラーの燃焼設備の構造及び管理に関する技術上の指針
(自主検査指針)
  • ボイラーの定期自主検査指針
(教育指針)
  • 能力向上教育指針
  • 安全衛生教育指針


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